申請内容に変更があった場合の届出(変更届)
古物商許可の申請内容に変更があった場合は、以下の届出が必要です。
変更内容により届出時期が異なるのでご注意ください。
変更前に届出が必要な場合
【変更内容】
主たる営業所、営業所等の名称及び所在地の変更があった場合
【届出期限】
当該変更の日の3日前までに届出
【 届出警察署】
主たる営業所又はその他の営業所の所在地を管轄するいずれかの警察署
変更後に届出が必要な場合
【変更事由】
営業所で取扱う古物の区分の変更、役員及び管理者に係る変更、ウェブサイトを利用して取引を行う届出、変更及び閉鎖又は許可証の書換を伴う変更があった場合
【変更内容】
変更が生じた日から14日以内に届出
ただし、法人で変更届出事項に係る登記事項証明書の添付が必要な場合は20日以内に届出
【届出警察署】
ア 書換申請
主たる営業所の所在地を管轄する警察署
イ 変更届出(事後の届出であって、書換を伴わない変更)
主たる営業所又はその他の営業所の所在地を管轄するいずれかの警察署