こんな事でお困りではないですか?
・古物を買取って転売したい。
・古物を買取り修理して売りたい。
・古物を買取りその部品を売りたい。
・古物を引き取る際に、代金を支払う代わりに、別の物を引き渡したい。
・古物を買取り、それをレンタルしたい。
・国内で古物を買取り、それを海外に輸出して売りたい。
・古物を買取らず、売った後に手数料を受け取る業を行いたい(委託売買)。
・上記行為をインターネットを使ってで行いたい。
このような方がいっらしゃいましたら、是非わたしどもにご相談ください。
わたしどもが、貴社の古物商許可に向けて全力でサポートいたします。
代表者ごあいさつ
古川行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
代表の行政書士古川貴之です。
古物商許可は、他の許可と異なり資格者を必要とせず、申請書の枚数も2〜3枚で一見自分で書類作成することも容易とも思えます。
しかし、ご自身で申請しようとしても、例えば、
・管理者は誰でもいいのか?
・定款の原本証明ってどうすればいいのか?
・賃貸借契約書の借主名義と申請者の名義が異なるけど、名義変更が必要なのか?など、
細かい点で疑問が発生し、警察署に何度も問い合わせしたり、また書類提出後も、申請書の訂正を求められたりして、手続きスムーズに進まず、許可取得が遅れてしまうことがあります。
本業が忙しく許可取得のための書類収入・作成に時間が取れない方、または、書類作成はネット等で調べて作成してみたが作成した書類に問題がないか不安に思っておられる方がいらっしゃいましたら、是非私どもにお声掛けください。
当事務所では、みなさまのご負担を少しでも軽減し、本業に専念していただくために、親切・丁寧・迅速にサポートさせていただきます。
ご相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にお電話またはメールでお問い合わせください。
みなさまのご相談をお待ちしております。
ご依頼の流れ
行政書士がお客様と面談
基本的に当方がお客様の指定の場所に伺いますが、当事務所での面談も可能です。
↓
必要書類(住民票、身分証明書等)の収集・書類の作成
当方ですべて代行いたします。取得に委任状が必要な書類もございます。
↓
管轄の警察署に申請の予約
当方が予約します。通常1週間以内に予約が取れることが多いです。
↓
管轄の警察署に申請書を提出
郵送での提出は認められず、直接管轄の警察署に出向く必要があります。
お客様の同席は不要です。
↓ 概ね1ヶ月から1ヶ月半
許可取得。古物商許可証を取得
申請と同じく、許可証を申請した警察署に取りに行く必要があります。
サポート料金
● 当事務所への代行費用 6万円+税
● 警察署への申請手数料 1万9000円
代表者プロフィール
昭和50年8月、三重県伊勢市生まれ
三重県立伊勢高等学校卒業
早稲田大学第一文学部卒業
法律事務所勤務を経て、行政書士登録
板橋区に在住
家族は、妻、子3人(8歳、5歳、1歳)
趣味は、ドライブ